当院では令和5年4月1日よりマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりました。

マイナンバーカードをお持ちの方は院内に設置してあるカードリーダーにかざしていただくことで、医療保険の資格確認ができるようになります。
事前に患者さんご自身でマイナンバーカードのオンライン資格確認の利用申請をしていただくか、久保田クリニックを受診していただいた際に、院内で直接利用申請をしていただくことも可能です。
※マイナンバーカードがない方は従来通り健康保険証をご提示ください。

マイナンバーカードでの受診を呼びかけるポスター

詳しくは、下記をご覧ください。

オンライン資格確認システムとは

マイナンバーカードを利用し、オンラインで患者さまの被保険者資格について確認するシステムです。
加入している医療保険の種類や有効期限 、資格が有効であるかどうかなどを即時に窓口にて確認できます。また患者様の同意を得たうえで他の医療機関で処方された薬剤や特定健診の情報を医療機関側で確認できるため、よりよい医療の提供につながることが期待されています。

どのようなメリットがあるの?

マイナンバーカードが健康保険証として利用可能

オンラインで保険情報の確認がリアルタイムにかつ正確にできるため、受付がスムーズになります。

薬剤情報、特定健診情報等の閲覧可能

患者様の同意があれば、薬剤情報や特定健診等情報を閲覧することができるようになります。
かかりつけの医療機関以外でも患者さんの最新情報が確認できるため、適切な服薬指導が行えるほか、薬剤重複投薬などの発見に役立てるなど、より正確な診療・治療が行えるようになるでしょう。

限度額認定証の申し込みと提示が不要

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

公費負担医療制度をご利用の方

公費負担医療制度をご利用中の方については、各種証書のご提示は引き続き必要となります。
従来通り、各種証書を窓口にお出しください。

加算について

従来の保険証を用いて受付をした場合に月1回に限り4点が算定されます。
マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として用いてオンライン資格確認等により情報を取得した場合に月1回に限り2点が算定されます。

※2023年4月から12月末まで特例的に従来の保険証を使用した場合、初診は4点から6点に引き上げ、再診でも1か月に1回、2点の加算となります。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードについてのお問い合わせは当院では一切お答えできません。各自治体にお問い合せください。